運動に寄附をする
令和5年、「小さな親切」運動が創立60周年を迎えるにあたり、スローガン「できる親切はみんなでしよう、それが社会の習慣となるように」を、さらに多くの方に周知し、実践いただくことを目指し、皆さまの寄附金で活動を展開してまいります。
令和4年4月1日から、令和6年3月31日までにいただいたご寄附は、60周年記念「未来へつながる心づくり寄附金」として取り扱いをし、具体的には60周年記念事業、青少年の心を育む諸活動に使用させていただきます。寄附は1,000円以上、いくらでも結構です(「寄附金受領証明書」の発行は、年間2,000円以上の寄附を対象といたします)。
ご協力のほど何卒宜しくお願いいたします。
なお、ご寄附いただいた皆さまには、毎年2月発行の作品集(作文コンクール&はがきキャンペーン合併版)をご寄贈申し上げます。
寄附する
寄附の申し込み方法をお選びください。ただし、ご入金方法は、いずれも銀行口座へのお振込となります。
当サイトから申し込み
1)入力フォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。
2)受付確認のメールを送信します。
3)下記の銀行口座にお振込ください。
4)「寄附金受領証明書」を発行いたします。
メール、FAX、郵便で申し込み
寄附申込書をダウンロード(PDF)
1)「寄附申込書」をダウンロードし、それをプリントアウトしてください。
2)必要事項を記入のうえ、メールかFAXまたは郵便で、運動本部にお送りください。
3)下記の銀行口座にお振込ください。
4)「寄附金受領証明書」を発行いたします。
- 【寄附申込書送り先】
-
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町2-20-4
公益社団法人「小さな親切」運動本部
E-mail:
FAX:03-3263-3838 - 【寄附金のお振込先】
- ■銀行・支店名:みずほ銀行 九段支店
- ■種類・口座番号:普通預金 1298186
-
■口座名義:公益社団法人「小さな親切」運動本部
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税制上の優遇措置の説明
公益法人に寄附をしていただくと寄附金控除が受けられ、確定申告をすることにより、所得税の一部が還付されます。寄附金控除には「寄附金受領証明書」が必要となります。
個人の場合の寄附金計算式(所得税法 第78条第1項)
(寄附金合計額-2,000円)×所得税率(ただし、個人の所得の40%相当額が限度です)
【例】500万円の所得のある方が10万円寄附をした場合
100,000円-2,000円=98,000円(寄附金控除額)
98,000円×20%(その人が適用されている所得税率)=19,600円(税金の軽減額)
※ なお、2,000円以下(年間合計)の個人寄附については、寄附金控除の対象とはなりませんので、ご了承ください。
法人の場合の寄附金計算式(法人税法 第37条第3項第2号)
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2を限度として、損金算入することができます。
※申告の際には、税務署/顧問税理士にご相談ください。